こんにちは!
「天空のおくりびとNET」担当のKです。
当ブログをお読み頂いている皆様は、「デジタル遺品」という言葉をご存じでしょうか?
今回は、遺品整理のお話なのですが、一般的に誰もが考えがちな「自宅から物を運び出す」というものとはまた違って、インターネット上や、クラウドデータとして残り続ける遺品について、お話していきたいと思います。
基本的に、それが実在する、触れる物であろうとなかろうと、故人の残していったものは全て「遺品」として取り扱われます。
現代では、もはや持っていない成人なんていないのでは!?というほどのアイテムである「スマートフォン」。
その他にも、パソコンやタブレットを含めると、自宅にこれらが全く無いという方が珍しい時代となってきています。
こういったスマホやパソコン、1つの「物」としても立派な遺品なのですが、これらの中には生前に残されたデータの数々が眠っています。
こういった端末内のデータや、Webサイトの登録情報も遺品の中に数えられます。
これらを放置してしまうと、後で困ってしまうケースも出てくるため、出来る限り事前の対策が望まれます。
今回は、そんな「デジタル遺品」とは何か?事前に何をやっておくべきか?という部分に焦点を当て、お話していきましょう。
①スマホ・パソコン内のデータ関連
まず、デジタル遺品として思い浮かべやすいのが、スマホやPC内に保存されたデータ関連です。
写真・動画・文書その他・・・昨今ではいわゆる「ペーパーレス化」が進み、その分いろいろな物がデータとして保存されています。
また、スマホやPC内に保存されているばかりでなく、iCloudやGoogleドライブといった各種クラウドサービス内に保存されているケースもあり、そういったものに関しても端末を開いてみないことには分からない情報となります。
元々の持ち主がお亡くなりになられた後、意外とすぐに「遺影写真に使いたい」「生前に付き合いのあった方へお通夜・葬儀の連絡をしたい」といった形で、スマホ内の情報が必要になるケースもよくあります。
特に電話番号に関しては、今や直接入力する機会もなければ、LINE通話などで済ませるパターンも多く、自分以外の番号なんて記憶していない、書き留めていないなんてケースがザラにあります。
こんな時に、最も困ることとして多く挙げられるのが、「故人の使っていたスマホのパスコードがわからない」というお話です。
今では顔認証や指紋認証もありますので、更に難易度を高めていますが、この「目の前にデータがあるのが分かっているのにアクセスが出来ない」という場面は誰しも考えられるものです。
まず、これについては万が一のためにパスワード情報は書き留めておくなど、何らかの対策はしておいた方が良いでしょう。
②SNSやアプリ等のアカウント情報
次に、SNSや各種アプリのアカウント情報も、デジタル遺品に当てはまります。
SNSに関しては「一切やっていない!」という方もまだまだいらっしゃると思いますが、スマホを使っていて、何のアプリもインストールしていなく、アカウントを何一つ持っていない、という方は非常に稀でしょう。
この、アカウント情報として挙げられるケースとしては、
・Amazonや楽天といったショッピングサイト
・メルカリ等の登録アカウント
・PayPayやメルペイといった各種キャッシュレスサービス
・Apple MUSICやNetflix等の音楽配信サイト
・・・等、数えきれないほどの種類がございます。
こういったものの中には、放置することでデメリットとなりうるものが潜んでいます。
どういうものかと言いますと、「月額費用が発生しているもの」です。
こういったものは、すぐに解約手続きを行わなければ、毎月自動的に料金が発生してしまいます。
もうそのサービスを利用する人が居ないのに、非常に意味のない出費になってしまいます。
また、SNSアカウントにおいては「乗っ取り」の危険性を常に持っています。
亡くなった方のアカウントを乗っ取るなんて罰当たりな・・・と思いますが、「実際に当人が亡くなっているのかどうか」は乗っ取る側からすれば何の関係もないため、故人のアカウントは早い段階で消してしまうのが賢明かも知れません。
③相続が可能な情報関連
デジタル遺品の中には、先ほどまでご紹介したように「データとして取り出して保管しておく」ばかりでなく、「相続が可能」なものもあります。
キャッシュレスでの対応が当たり前になってきた昨今では、しばしば見られるケースであり、これらも放置すると後々の問題に繋がってしまうことも考えられます。
故人がチャージをしていた各種キャッシュレス関係のお金、電子マネーや、投資をしていた場合の証券情報といったものがこちらに当てはまります。
これらは、立派な資産になりますので、相続の対象です。
また、最もわかりやすい例として、ネット銀行口座への預貯金も挙げられますね。
こういったものは、直接現金に関わってくるものになりますので、後に発覚すると親族同士のトラブルに発展する危険性もあり、早い段階で確認しておきたい要素です。
しかしながら、全てがそのまま相続できるか?というとそうではなく、例えばPayPayに関しては「残高のあるアカウントを相続させることは出来ない。」と利用規約に明記されていたり、各種サービスの提供元によって異なってきます。
逆に、ネット上の管理であっても、株式や預貯金といったものはそのまま相続が可能とされており、こういった部分に関しては、弁護士の先生やデジタル遺品専門の遺品整理業者に相談するのがベターです。
④「デジタル終活」として・・・
ここまで、①~③で様々な事例を挙げてきましたが、全てに共通して言えることとして、「事前にパスワード情報を保管しておけば、万が一のことがあってもすぐに対処できる」ということです。
もちろん、スマホやPCの中には決して見られたくないデータがある!という方も、決して少なくはないでしょうから、正直な話、抵抗もあるかとは思います(私もそうです)。
そういったケースにおける対策として、「エンディングノート」を作成し、具体的に「残された方に教えないといけない情報(パスワードや、証券情報など)」だけをメモしておき、「それ以外は見ないで下さい。」と書き記しておくような場合もあります。
生前に余程の揉め事でもない限り、故人が「見ないで欲しい」とわざわざ書き残したものに反対するようなこともないでしょう。
こういったことからも、生前の人間関係が結局一番大切とも言えるのかも知れません(なんだかちょっといい話)。
もしものトラブルを防ぐためにも、生前のうちにエンディングノートを作っておいたり、信頼できる人にパスワード情報を共有しておくなどの最低限の生前整理はやっておきたいものです。
◆最後に・・・
今回、「デジタル遺品とは何か?事前に何をやっておくべきか?」ということで、記事を書き綴ってまいりました。
今や何でもスマホ一台あれば便利にこなせてしまう時代、自分が生きている間は本当に助かるアイテムですが、自分が亡くなってしまうと、残された家族に「困りごと」を与えてしまう物でもあります。
誰しも、自分が死んだら・・・なんてなかなか考える機会なんてないかも知れませんが、万が一に備えておくことは決して悪いことではないでしょう。
ただエンディングノートにメモを取っておくだけのお話ですので、ものの5分~10分で済みます。
その短時間の作業で、未来の親族トラブルを防ぐことに繋がると考えたら、安いものではないでしょうか。
以上、ここまでお読み頂きありがとうございました。
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