top of page

【第12回】不動産相続のお話


こんにちは!

「天空のおくりびとNET」担当のKです。


天空のおくりびとNETでは、遺品整理や不用品回収の他にも、「相続不動産の売却サポート」も行っています。


相続財産の中でも難しいことが多く、トラブルも発生しやすい不動産、かといって放置するわけにもいかず、悩みの種になってしまうなんてこともしばしば見られます。


今回は、そんな不動産に関するお話をしていきましょう。



①不動産を相続するパターンについて


不動産の相続に関して、一番最初に悩むパターンとして挙がってくるのが、「兄弟などがいて平等に分けないといけないのに、お金と違って簡単には分けられないものであるが故に困ってしまう」という点です。


まずはどのように分けて相続を進めるか、この点が重要になってきます。


相続のパターンとしては、

■現物分割

■代償分割

■換価分割

■共有分割

の4つのケースが挙げられます。


まず、現物分割については、1人がそのまま不動産を相続する形になります。

手続きも、所有権移転の登記を行うだけでシンプルです。

最もオーソドックスであり、難しい処理など必要のないことがメリットにはなりますが、先ほど挙げた通り、相続人が複数に渡る場合は、全員の納得を得る必要があり、トラブルに発展してしまう恐れもあるのが注意点になるでしょう。


次に、代償分割相続人の中の1人が代表して不動産を相続し、他の相続人がいた場合は現金等の支払いを行い、等価の相続を行ったとするケースです。

文章で書くと難しく感じますが、要するに「1,000万円の価値がある不動産」を兄が相続したとすれば、ちょうど価値として半々になるように、不動産相続を行っていない弟には現金で500万円払う、といった具合ですね。

こちらに関しては、現物分割よりも揉め事になるパターンが避けられ、両社納得の上で相続が出来る形になりますが、そもそも兄の方に500万円の支払い能力がなければ成立しない方法となります。


そして、換価分割については、不動産を売却して現金に変え、そのお金を平等に分ける方法です。

土地や家を売却して山分けという形になりますので、売れた金額が500万だった場合は兄弟で250万円ずつ分けるということになります。

厳密には、手数料や相続税などの必要な金額も発生しますが、大まかにはこういった形で分けるものとなります。


最後に、共有分割ですが、こちらは相続する不動産を相続人全員の共有名義にする形です。

相続する方全員がその不動産の所有者ということになりますが、将来的に処分することや、何かトラブルが起きた場合の責任の所在地といったことも踏まえると、デメリットも発生しやすいのでは?と考えられる方法です。



②不動産を相続したら?


先ほどの項目で挙げた何らかの方法で、不動産の相続が決定したら、基本的にはその不動産をどういう風に扱うかは相続人の自由となります。


そのままそのお家で生活するも良し、売却するも良しです。

ただし、空き家として置いておくのは後々のトラブルに発展する恐れがあるため、注意が必要です。


家は誰かが住んでいた方がいい、なんて言葉をよく耳にしますが、その通り誰も住まなくなった家は劣化がどんどん進んでしまいます。

お庭や入口周りが草木で覆いつくされたり、ひどいものになると動物の住処になってしまったり・・・

TVで見かけるような、問題になっている廃墟のような扱いになってしまうケースもありますので、それだけは避けたいですね。


また、そうなってくると結局清掃や解体費用、大きな場合であればトラブルの解決にかかるお金など、本来であれば必要のなかった出費が発生してしまいます。


せっかく「財産」として相続をしたのに、出費の方が増えてしまった・・・というお話では笑うこともできませんので、相続した土地や建物は活用するのがベストです。



③誰も相続しない土地は・・・?


故人が残していった土地の中には、場所の都合などで「誰も相続できない」ケースも出てきます。


農業を行う人がいない場合の田畑や、空き家になることが確実視されるお家などがそれに当たります。


こういったケースの場合は、最初から「相続放棄」の意思をしっかりと伝え、弁護士の方や不動産屋にあたってみるのが良いでしょう。

もちろん、「相続を放棄」しているために何か財産やお金が入ってくるということはありませんが、後々処分に困ることもなく、買い手を探してくれることになります。


それまで故人の方が生活していた土地ですから、すぐに処分するのも気が引ける・・・なんて考えもあるかしれませんが、先ほどの項目で説明したように、後からトラブルの起こる可能性を考えると手放すのがベストな選択であるケースもあります。



◆最後に・・・


今回、「相続不動産」に関して、記事を書き綴ってまいりました。


相続をするという機会は、遺品整理などと同じく、人生でそう何度も経験するケースではありません。

そのため、実際にその機会に直面した時に出てくる不安点や問題点といったものがありがちです。


現代においては、「終活」がメジャーになってきていることもあり、事前に売却してしまったり、親戚関係で相続する方を決めておくといったことも一般的になってきていますが、それでも思わぬアクシデントというのは発生しうるものです。


亡くなられた方の財産で、親族同士で揉めてしまうなんてことは最も避けたいケースかと思いますので、トラブルを避けるように事前に考えられるケースは対策しておきたいものですね!


以上、ここまでお読み頂きありがとうございました。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ハッシュタグ】





button2.png
bottom of page