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農地の相続について 必要な手続きは?名義変更の方法は?


農地の相続について

こんにちは!

「天空のおくりびとNET」です。


農地を相続する際は、相続登記(名義変更)や農業委員会への届出が必要です。

手続きを済ませていないと、農地をすぐに有効活用できなくなり、農地が荒れてしまう原因にも繋がってしまいます。


今回は、農地の相続について必要な手続きや相続するメリット・デメリットをお話していきます。


農地相続の手続き

■農地相続の手続き


農地を相続する際には、主に「法務局で相続登記を行う」「農業委員会に届出をする」という2つの手続きが必要です。

相続登記とは、正確には「相続による所有権登記」といい、農地を受け継いだ方の名義に変更する手続きのことです。現状、相続登記は必ず行う必要はありません(2024年4月1日からは義務化)

しかし、登記をしないとさまざまな問題が生じる可能性があります。


※相続登記の義務化
相続が発生し相続人が決まった時点・自分が相続人であることを知った時点から「3年以内に相続登記をする」ということが、2024年4月から義務化されました。
遺産分割で所有権を得た場合には、分割が決定してから3年以内に登記を行わなければなりません。

たとえ使い道がない不動産でも、相続登記の義務は生じます。先ほど述べた通り、正当な理由がなく登記を怠った場合には、最大10万円の過料が科されることがあります。

法改正以前から相続した土地を所有している場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければいけません。

土地の名義変更をしないと、登記簿の所有者名義が被相続人のままになっているので、土地の相続人は自由に売却することができません。


また、名義変更をしないうちに土地の相続人が亡くなると、故人から更に相続する人達へ土地が引き継がれていきます。


そのため、権利関係が複雑になり、現在誰が相続しているかわからなくなった等、相続手続きに支障が出る可能性もあります。


相続登記をしないと次の問題が生じる可能性があります。


・すぐに土地を売ったり土地を担保にお金を借りたりできない

・固定資産税を払っていても自分の土地になるわけでない

・所有者をはっきりさせておかないと相続トラブルが生じる恐れがある

・農地を放置したことにより、周辺住民に悪影響を及ぼしてトラブルとなる恐れがある


相続が開始され、被相続人の農地を名義変更を行うには、次の3つの条件をクリアする必要があります。


・すでに相続人全員から農地相続の同意を得ている

・法務局へ相続の登記を行う

・農業委員会へ相続の届出を行う


自分が農地を相続する場合、まず他の相続人全員が同意をしていなければいけません。農地の遺産分割に他の相続人が異議を唱えた場合、何とか協議をとりまとめ、相続手続きを進める必要があります。


なお、通常の宅地を相続するならば、相続人全員の同意の下、法務局で相続登記をするだけで名義変更は完了します。


一方、相続した農地の手続きには、法務局での登記後、更に農業委員会への届出も必要となります。


農地の相続

■法務局での相続登記の流れ


農地の相続をする場合、農地を管轄する法務局で、農地の名義変更(登記)手続きを進めます。


手続きの際は次の書類を準備し、窓口へ提出します。

登記申請書:法務局の窓口等で取得
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本(除籍謄本):本籍地の市区町村役場で取得、1通450円~750円
被相続人の戸籍附票:本籍地の市区町村役場で取得、1通450円
相続人全員の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得、1通450円
農地を相続する相続人の住民票:住所地の市区町村役場で取得、1通300円
相続人全員の印鑑登録証明書:住所地の市区町村役場で取得、1通300円
固定資産評価証明書:農地の住所地の市区町村役場、1通300円
その他:遺産分割協議書、遺言書、委任状等

名義変更後、農業委員会へ農地相続に関する届出も必要です。農業委員会への届出には期限があるので、届出期限へ間に合うよう手続きを進めましょう。



■農業委員会への申請


次に管轄の農業委員会に届出をしなければなりません。

届出は被相続人の死亡を認識してから10カ月以内に実施しなければならず、期限を過ぎると10万円以下の過料を求められる場合があります。


市区町村役場内には農業委員会の事務局があるので、事務局窓口で届出手続きを進めます。届出の際は次の書類を準備し、窓口へ提出しましょう。


届出書:事務局窓口、サイトで取得
全部事項証明書:法務局で取得、1通600円(窓口交付の場合)
公図(写)の原本:法務局で取得、1通450円(窓口交付の場合)
案内図
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得、1通450円~750円
相続人全員の印鑑登録証明書:住所地の市区町村役場で取得、1通300円
その他:遺産分割協議書、遺言書、委任状等

届出書以外に必要な書類は、各市区町村によって異なる場合があるため、事前に電話で問い合わせするか、ホームページなどで確認しておくのが無難でしょう。


農地の相続

■名義変更にかかる費用


法務局と農業委員会にはそれぞれ必要書類の提出が求められます。概ね書類収集に1万円程度はかかるでしょう。


また、法務局で農地の名義変更を行う場合、登録免許税の納付も必要です。こちらの費用は「一律〇万円」と決まっておらず、農地の場合は固定資産評価額の0.4%分の税金が課されます。


例えば固定資産評価額が1,000万円の農地なら「1,000万円×0.4%=4万円」なので4万円の登録免許税を納付する必要があります。



■相続税納税猶予制度とは?


農地を相続して農業をする方が知っておくべきこととして「相続税納税猶予制度」があります。相続税納税猶予制度とは、一定の条件を満たす方に限り、農地に係る相続税を猶予または免除できる制度です。


一定の条件とは次のとおりです。


・相続税の申告期限までに農業経営を始めて引き続き経営を行う場合

・生前に一括贈与を受けた者

・相続税の申告期限までに特定貸付または認定都市農地貸付などを実施した者


猶予される税額は、本来の税額内の農業投資価格(国税局長が定めた価格)を超える部分です。また相続人が死亡した際は猶予税額が免除されます。


農地の相続

■農地を相続するメリット・デメリット


農地を相続し、取得することにはメリット・デメリットの両方があります。



農地を相続するメリット① 農業ができる


農地を相続すれば耕して農作物を育てることができます。

既に被相続人が農業を営んでいれば、それを引き継ぐ形で農業を継続しやすいでしょう。


ただし、被相続人が農業を停止しており、改めて農業を開始する必要がある場合には、農業機器や設備などの初期投資が必要なケースもあります。



農地を相続するメリット② 農業の売却が可能


農地を売却すれば不動産利益を得ることができます。

売却には、農地をそのまま農地として売却する方法と、農地以外の用途で活用できるように転用して売却する方法があります。

いずれにしても、農業委員会の許可が必要であるため注意しましょう。




農地を相続するデメリット① 維持管理に手間がかかる


農地を相続すると、水路や農道の補修、草刈りなど維持管理に手間がかかります。

近隣住民に迷惑をかける場合もありますので、農地を相続後に放置するのは控えましょう。



農地を相続するデメリット② 税金がかかる


自身で農業を行わない場合は、売却や貸し出しなどを行わないと、税金だけかかる恐れがあります。

農地を相続する際は、今後の活用方法を慎重に計画して相続しましょう。



■農地の売却は業者に相談するのが早い


農地の相続は、宅地よりも専門的な知識がからむ手続きが多く、難しいです。

そのため、農地売買の経験が豊富な専門業者に相談するのが最も安心でしょう。


農地を相続するにあたっては「農業をする・売却をする・賃借をする」など、相続人にとって最善の選択をすることが大切です。



「天空のおくりびとNET」なら、農地の売却相談やお困りの相続不動産の問題など、全般に渡ってサポートいたします。



何かと時間もかかりややこしい農地の売却、うまく進めるためにまずはお気軽に天空のおくりびとNETグループにご相談ください。




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